ノースウェスト航空事件判決[政]1987.7.17
ノースウェスト航空事件判決[政]1987.7.17
同社の労働組合が羽田営業所で行ったストライキのため,沖縄および大阪営業所勤務の従業員の就労が不要になったとして会社が休業を命じ,その間の賃金をカットしたことが争われた事件.最高裁は,民法536条2項と労基法26条の使用者の帰責の範囲の関係については後者が前者よりも広いというこれまでの判例・通説の考え方にたちつつ,本件ストライキは組合自らの主体的判断とその責任に基づいて行われたものと見るべきで会社側に起因する事象ということはできないとして,賃金請求権ならびに休業手当請求権を否定した.〔参〕労働法律旬報1181号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。