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弘前電報電話局事件判決[政]1987.7.10

弘前電報電話局事件判決[政]1987.7.10

   労働者が成田闘争参加のため,年休不承認のまま欠務したことに対し,当局から懲戒処分および賃金カットを受けたことが争われた事件.最高裁は,年次有給休暇の権利は労基法所定の要件を充足すれば当然に発生し,労働者が休暇の時季指定をすれば,使用者が適法な時季変更権を行使しない限り年休が成立するとの先例を確認した上で,使用者が代替勤務者を確保するための配慮義務を怠り,必要配置人員を欠くに至ったとしても,〈事業の正常な運営を妨げる〉場合には当たらないとして,処分を適法とした高裁判決を破棄・差し戻した.〔参〕労働法律旬報1191号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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