法政大学大原社会問題研究所 オイサー・オルグ  OISR.ORG 総合案内

文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

背景色を変える

  • 白
  • 黒
  • 青

ホーム   >    研究活動・刊行物    >   デジタルライブラリー   >    『社会・労働運動大年表』解説編    >   東亜ペイント事件判決[政]1986.7.14

東亜ペイント事件判決[政]1986.7.14

東亜ペイント事件判決[政]1986.7.14

   単身赴任の配転命令に関する初めての最高裁判決.判決は,会社には労働協約および就業規則により転勤を命じる権限はあるが,権利濫用は許されないとした.その基準として,不当な動機・目的を持つ場合,もしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える場合を挙げ,これらの事情と業務上の必要性を利益衡量して決すべきとした.業務上の必要性は,余人をもって容易に代え難いといった高度の必要性に限定すべきでないとし,単身赴任による家庭生活上の不利益は,通常甘受すべき程度のもので権利濫用にあたらないとした.〔参〕労働法律旬報1152号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

ページトップへ