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中国,労働契約制[国]1986.7.12

中国,労働契約制[国]1986.7.12

   中国国務院は86年7月12日に国営企業労働合同暫行規定など労働契約に関連する4つの法規を公布した.その要点は,10月1日から国営企業も,新規採用労働者と賃金,就労規則,福利待遇,解雇条件などに関する契約を締結できること,企業は労働者の募集,採用,解雇などに自主権を持つこと,失業保険による解雇労働者への1年間の手当支給,労働争議仲裁委員会による労働者の不服申し立て審査などである.〔参〕中西洋〈中国社会主義における企業と労働〉(関口尚志ほか編《中国の経済体制改革》1992).




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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