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共済年金改革4法[政]1985.12.20

共済年金改革4法[政]1985.12.20

   先に成立した国民年金・厚生年金などの改革と同様に,国家公務員・地方公務員・私学教職員・農林漁業団体職員に係わる4共済年金制度の改革が行われた.その主な内容は,(1)基礎年金制度を導入しそれに報酬比例部分を上乗せする,(2)給付の種類は退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金などとなっているが,他方で,(3)年金額に公務員制度等の一環としての職域年金相当部分を加算する,(4)65歳以上であっても退職しなければ支給されないなどの点で異なっている.また,年金額の改定要素に賃金を加えること,職域年金相当部分の支給要件を緩和することなどが新たに修正された.1986年4月1日施行.〔参〕国家公務員年金制度研究会編《国家公務員の新共済年金制度のしくみ》1986.⇒1985[政]4.24.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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