エヌ・ビー・シー工業事件判決[政]1985.7.16
エヌ・ビー・シー工業事件判決[政]1985.7.16
生理休暇取得日数を欠勤扱いとして精皆勤手当を減額されたため,その差額の支給を請求した事件の判決.最高裁は,このような取り扱いについて,労基法67条(旧)に違反するかどうかにつき,生理休暇の取得を著しく困難とするものではなく,同法が女子労働者の保護を目的として生理休暇を特に規定した趣旨に反するものでないと判示した.〔参〕労働法律旬報1129号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。