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岩手銀行事件判決[政]1985.3.28

岩手銀行事件判決[政]1985.3.28

   家族手当の男女差別を争った初の裁判.岩手銀行では内規により女子の家族手当は夫がない場合か,夫の所得が所得税法上の扶養控除対象限度額内に限られていたが,男子は世帯主であれば全員支給されていた.盛岡地裁は,この取扱いは不合理な男女差別にあたり,労基法4条の同一賃金原則に反するとして違法と判断した.同様に日産家族手当差別事件に対しても1982年東京都男女差別苦情処理委員会は女性世帯主にも支給すべしと判断した.〔参〕労働法律旬報1120号.⇒1982[文].7.6.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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