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雇用保険改正法[政]1984.7.6

雇用保険改正法[政]1984.7.6

   1977年以来の大幅改正であるが,その主な内容は,従来の常用就職支度金のほかに,受給資格者が基本手当の所定給付日数の半分以上を残して安定した職業についた場合で労働省令による要件に該当するときは,基本手当の30~120日分の〈再就職手当〉が支給されるというものである.また,本法施行とあわせて,高年齢者雇用確保助成金・高年齢者短時間雇用助成金・定年退職者等雇用促進助成金・再就職促進講習給付金の各制度化が新設(拡大)された.’84年8月1日施行.〔参〕労働省職業安定局雇用保険課編《改正雇用保険制度の解説》1985.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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