日本メール・オーダー事件判決[政]1984.5.29
日本メール・オーダー事件判決[政]1984.5.29
併存組合下において,一時金交渉に際し,使用者が〈生産性向上に協力すること〉を妥結条件として提示し,これを拒否した少数派組合の組合員に対して一時金を支給しなかったことが,不当労働行為として争われた事件の判決.最高裁第三小法廷は,このような前提条件の提示自体は許されるとしつつも,前提条件に使用者が固執したことに合理性が認められず,これは組合の内部に動揺を生じさせ,組織を弱体化させる意図の下に行われたもので不当労働行為に該当すると判断した.〔参〕労働法律旬報1099号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。