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全金タケダシステム事件判決[政]1983.11.25

全金タケダシステム事件判決[政]1983.11.25

   生理休暇の年24日・100%有給規定を就業規則の改定によって月2回・67%に切り下げたことが争われた事件の判決.1審と2審とでは結論が分かれていたが,最高裁は,就業規則の不利益変更は合理性のないかぎり許されないとの秋北バス事件判決の考えを示しつつ,変更の内容およびその必要性,不利益の程度,生休取得の濫用の程度,組合との交渉などを総合勘案すべきと判示して,変更を無効とした二審判決を破棄・差し戻した.〔参〕労働法律旬報1085号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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