〈金鉉釣〉勝訴判決[政]1983.10.20
〈金鉉釣〉勝訴判決[政]1983.10.20
在日朝鮮人・金鉱釣は,国民年金法発足当時当局のすすめで国民年金に加入,保険料を納付し資格期間を充たして老齢年金裁定を請求したが,同法上外国人は被保険者資格がないとして却下され,当該処分の取消しを求めて社会保険庁長官を被告として提訴,東京地裁の敗訴判決(’82年9月22日)に控訴.東京高裁判決は確約の法理に立ち,かつ国際人権A規約9条などからして国籍要件は絶対的でないとして原処分を取消し,政府も上告を断念して年金を支払った.〔参〕在日韓国・朝鮮人の国民年金を求める会編《国籍差別との闘い・年金裁判勝利への記録》1984.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。