関西電力事件判決[政]1983.9.8
関西電力事件判決[政]1983.9.8
社宅において会社批判のビラを配布したことを理由とする譴責処分の効力が問われた事件の判決.最高裁は,ビラの内容が事実に基づかず使用者を中傷ひぼうするものであると認定したうえ,職場外でなされた職務遂行に関係のない行為であっても企業の円滑な運営あるいは企業秩序の維持確保のために規制の対象となしうるとして,処分を有効と判断した.〔参〕労働法律旬報1080号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。