堀木訴訟判決[政]1982.7.7
堀木訴訟判決[政]1982.7.7
一審勝訴判決後の法改正にもかかわらず被告(兵庫県知事)は控訴を取り下げず,1975年11月10日の大阪高裁判決は逆転して一審判決を取消したため,原告堀木フミ子は上告して争った.しかし最高裁大法廷は,憲法25条の生存権条項をプログラム条項にすぎず広範な立法裁量が許容されるとする立場から,改正前の児童扶養手当法の併給制限条項は憲法14条の法の下の平等条項に違反するものではないとして,障害者福祉年金と児童福祉手当の併給禁止を合憲とし,全員一致で上告を棄却した.〔参〕《堀木訴訟運動史》1985.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。