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東京都建設局事件判決[政]1982.5.27

東京都建設局事件判決[政]1982.5.27

   1971年1月都建設局に採用内定されたのち,同年3月27日に内定取消し通知を受けたため,この取消し処分の無効を争ったケースである.争点は,内定をもって労働契約の成立とみる私企業の場合と地方公務員とでその法的性格が異なるか否かであった.最高裁第一小法廷は,東京都の採用内定通知は採用手続を支障なく行うための事実行為にすぎず法律上の地位・権利関係に影響を及ぼすものではないとして,本件内定取消しを有効とし,私企業と異なる判断を示して,二審東京高裁判決(’76年9月30日)を維持した.〔参〕労働法律旬報1056号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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