ホテルオークラ事件判決[政]1982.4.13
ホテルオークラ事件判決[政]1982.4.13
1970年10月の賃上げ闘争の一環として,2度にわたりリボンを着用し就労した組合の幹部5人に対し,減給・譴責処分したことが争われた事件の判決.東京都労委は不当労働行為と認めたものの会社の提起した行政訴訟で敗訴したため,都労委が上告した.最高裁第3小法廷は,原審東京高裁判決(’77年8月9日)を認め,本件リボン闘争は就業時間中の組合活動であり,処分は不当労働行為にはあたらないと判断した.〔参〕判例時報1042号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。