第2次藤木訴訟判決[政]1979.4.11
第2次藤木訴訟判決[政]1979.4.11
第1次訴訟で勝訴判決(1972.12.25東京地裁)が確定した原告藤木イキが弁護費用を生活保護費として支払うよう武蔵村山市福祉事務所長に求めたが却下,同所長らを被告として却下処分等の取消を求めて提訴した裁判の判決.東京地裁は,法律扶助は社会保障制度の問題ではないなどとして訴えを棄却.原告が控訴中に死去(’82.10.3)したため次男が訴訟承継手続をとったが,東京高裁は’84年7月19日,生活保護請求権の一身専属性を理由に訴訟終了を判決.’88年4月19日,最高裁上告棄却.〔参〕小川政亮〈第2次藤木訴訟東京地裁判決所感〉ジュリスト1979年9月1日号.⇒1972[政]12.25.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。