眺望権判決[文]1979.2.26
眺望権判決[文]1979.2.26
別荘が建てられたために眺めが悪くなった個人住宅の持主に対して,別荘の所有者が慰謝料として200万円を支払うべきだとする判決.すでに1973年には熱海市内の別荘の持主2人が目の前に高層マンションを建てた建設業者に損害賠償を支払わせるという事件があったが,この訴訟は個人住宅所有者が起こしたものとして注目されていた.これによって,眺望権も,日照権などと同様に,居住条件を満たすための権利として認められるようになった.〔参〕淡路剛久〈眺望・景観の法的保護に関する覚書〉(ジュリスト692号).
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。