静岡銀行事件判決[政]1978.3.28
静岡銀行事件判決[政]1978.3.28
支店長代理などの下級職制を〈管理職〉とし,役職手当を付けるだけで時間外手当を支払わなかったことが争われた事例.争点は労基法41条2項の〈管理監督者〉の範囲であるが,判決は,労基法違反と判断し2年前に遡って不払い賃金の支払いを命じた.すでに労働省は’77年2月28日,金融機関における管理監督者の範囲を定めた新通達を発し,支店長代理を管理監督者ではないとしており,この判決で行政・司法の両判断が示され決着がついた.〔参〕労働法律旬報950号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。