目黒電報電話局事件判決[政]1977.12.13
目黒電報電話局事件判決[政]1977.12.13
〈ベトナム侵略反対〉等と記載したプレートを着用し就労したこと,および休憩時間中に無許可ビラを配布した電電公社職員が戒告処分されたケースでの処分を認めた判決.最高裁は,公社就業規則について,一般私企業と同様,企業秩序の維持を主眼としたものであると認めたうえ,政治活動の禁止の範囲について広く解釈する立場にたち,プレートの文言は社会通念上政治的意味をもつものであり,職務専念義務に反し戒告処分を相当と判示して,職場規律に対するきわめて厳格な見解を明らかにした.〔参〕労働法律旬報946号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。