岩手・旭川学テ事件判決[政]1976.5.21
岩手・旭川学テ事件判決[政]1976.5.21
いずれも1961年10月26日の全国一斉学力テストに対する教組の阻止闘争をめぐって刑事責任が問われた事件の判決.大法廷は,地公法の争議禁止・処罰規定について,都教組判決以来の限定解釈論をしりぞけて全面合憲論をとり,学力テストの遂行阻止を指令し説得する行為が地公法61条4号の〈あおり〉〈そそのかし〉に該当するとし,また,学力テスト立会人の来校を路上において阻止する行為が道路交通法76条4項2号に違反するとして,組合員らをいずれも有罪であると判断した.〔参〕日教組編《最高裁学テ判決と教育運動》1976.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。