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定数不均衡違憲判決[政]1976.4.14

定数不均衡違憲判決[政]1976.4.14

   この判決以前,最高裁は,参議院地方区の定数不均衡事件について,議員定数を人口数に比例して各選挙区に配分することは原則として国会の裁量に属するとして合憲判断を示していた(最大判1964年2月5日).しかし,衆議院千葉県1区における約1対5の格差が問題となった本件では,投票価値の平等が憲法上要求されているものであることを明言したうえで,人口数が定数配分の主要な基準とされるべきであるとして,この格差を違憲であると断じた.〔参〕高橋和之〈議員定数配分の不平等〉(奥平・杉原編《憲法学(4)》1976).




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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