日本食塩製造事件判決[政]1975.4.25
日本食塩製造事件判決[政]1975.4.25
ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は,組合からの除名が無効な場合には,他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がない限り,無効であると判断し,労働側が勝訴した判決.労働組合からの除名が無効な場合,ユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力について,従来,影響を及ぼすとする〈牽連説〉と及ぼさないとする〈切断説〉とが対立していた.最高裁第2小法廷は,本件において初めて牽連説をとった.〔参〕労働法律旬報885号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。