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秋田相互銀行事件判決[政]1975.4.10

秋田相互銀行事件判決[政]1975.4.10

   男女別建て賃金体系をとっていた銀行で,7人の女子行員が男女賃金格差の是正を要求して起こした裁判での是正命令判決.秋田地裁は,銀行の賃金体系は労働基準法第4条に違反する男女差別にあたり無効として,男子行員に支払われた賃金額との差額を支払うべきことを命じ,男女差別賃金に関して,初めての司法判断を示した.〔参〕労働法律旬報882号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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