陸上自衛隊八戸駐屯地事件判決[政]1975.2.25
陸上自衛隊八戸駐屯地事件判決[政]1975.2.25
公務災害の使用者責任の根拠について示した初めての最高裁判決.最高裁第3小法廷は,本判決において,契約関係の付随的義務として,使用者には信義則上,労働者の生命および健康を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務が一般的に認められると判示し,勤務中の自衛隊員の自動車轢死事故につき国の損害賠償責任を認めた.〔参〕労働判例222号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。