雇用保険法[政]1974.12.28
雇用保険法[政]1974.12.28
雇用状勢の悪化を背景に,1973年夏の失業保険制度研究会で失業保険法の再検討が進められて以来紆余曲折を経たのち,第74臨時国会で修正のうえ成立したもの.これによって’47年制定の失業保険法はその主要部分をこの法に委譲することとなった.法の目的は,失業予防・雇用機会の増大・労働者の能力開発・福祉の増進等であるが,具体的には,〈雇用改善〉〈能力開発〉〈雇用福祉〉の3事業が新たに加えられ,適用対象を全産業に拡大し,失業給付は従来のように保険金納入期間に比例せず,高齢者を優遇する仕組みにかわった.また給付金は季節労働者等の90日支給を改正して50日分の特別一時金支給にし,さらに一時帰休の際の雇用調整交付金制度を新設した.’75年4月1日施行.〔参〕遠藤政夫《完全雇用政策の理論と実践》1976.⇒1977[政]5.13.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。