全逓猿払郵便局事件判決[政]1974.11.6
全逓猿払郵便局事件判決[政]1974.11.6
郵便局職員が選挙用ポスターの掲示・配布をしたことが国公法102条・人事院規則14-7等に定める公務員の政治活動禁止条項に該当するとして起訴された事件の判決.禁止規定の合憲性が争点となった.一審旭川地裁(’68.3.25),二審札幌高裁(’69.6.24)とも,右規定を適用違憲と判断していたが,最高裁大法廷は,(1)禁止の目的,(2)その目的と禁止される政治的行為との関連性,(3)禁止することにより得られる利益と失われる利益との均衡,の3点を判断基準として提示したのち,政治的行為の禁止は合理的で必要やむをえないものとして合憲とし,原審破棄の逆転有罪(罰金5000円)を言渡した.〔参〕労働法律旬報872号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。