日本鋼管砂川事件判決[政]1974.3.15
日本鋼管砂川事件判決[政]1974.3.15
1958年7月の砂川闘争で逮捕・起訴(後に罰金刑)された2人の従業員に対し,就業規則の〈不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき〉にあたるとして懲戒解雇したことが争われたケースであり,企業外非行と懲戒処分の効力が争点となった.最高裁第二小法廷は,〈会社の体面〉とは諸般の事情を総合的に勘案して労働者の行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならないが,本件はその場合にあたらないとして懲戒解雇を無効と判断し,東京高裁判決(’70.7.18)を維持した.〔参〕労働法律旬報859号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。