三菱樹脂事件判決[政]1973.12.12
三菱樹脂事件判決[政]1973.12.12
1963年に三菱樹脂に入社し,〈学生運動経験を隠していた〉などを理由に本採用を拒否された高野達男が〈労働契約関係存在確認〉を求めていた裁判の上告審で,最高裁大法廷は,原告側勝訴の二審判決破棄差し戻しを言い渡した.この判決は,(1)憲法の自由権的基本権は直接私人間には適用されない,(2)企業には財産権の保障(憲法29条)などにもとづく契約の自由があり,採用は原則として自由などの見解を打ち出したため,〈企業寄り〉とする批判が起きた.〔参〕高野不当解雇撤回対策会議編《石流れ木の葉沈む日々に》1977.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。