長沼ナイキ訴訟判決[政]1973.9.7
長沼ナイキ訴訟判決[政]1973.9.7
1969年7月,北海道長沼町にある保安林の一部を航空自衛隊ミサイル発射基地にするため農林大臣は森林法26条2項の〈公益上の理由〉により保安林指定解除を行った.これに対し地元住民が解除処分の効力停止とともにその取消しを求める訴えを札幌地裁に提起した.もし自衛隊が憲法9条の禁止する〈戦力〉に該当するとすれば,ミサイル基地設置のための保安林指定解除は森林法にいう〈公益上の理由〉にあたらないことになるため,この裁判では自衛隊の合・違憲が争点となった.福島裁判長の下での一審判決は憲法判断に踏みこんで自衛隊を違憲とし,解除処分を取り消した.本判決はわが国最初の自衛隊違憲判決として大きな注目を集めた.〔参〕林武《長沼裁判》1974.⇒1976[政]8.5.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。