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白石営林署・国鉄郡山工場事件判決[政]1973.3.2

白石営林署・国鉄郡山工場事件判決[政]1973.3.2

   前者では営林署職員が,後者では国鉄職員が争議行為に参加するため年次休暇を請求,当局側が休暇と認めず,欠勤として賃金カットしたため裁判で争った事件の判決.判決は,(1)労基法上の年次休暇の権利は,労働者が休暇の時季を〈指定〉することによって当然に発生する,(2)休暇の利用目的は労働者の自由で使用者の干渉を許さない,(3)労働者がその所属事業場で一斉に休暇届を出して職場を放棄する闘争は年次休暇でなく,同盟罷業として扱われる,と判示した.上記2事件については,〈所属事業場〉の休暇闘争ではなく,適法な年次休暇をとって他の事業場の運動に参加したものと判断され,原告が勝訴した.〔参〕労働法律旬報829号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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