堀木訴訟判決[政]1972.9.20
堀木訴訟判決[政]1972.9.20
離婚して生活苦とたかかいつつ子の養育に当たっていた全盲の堀木フミ子が,障害福祉年金と併給できないとして児童扶養手当認定請求を却下されたため,その処分の取消しを求めて兵庫県知事を被告として争った裁判.神戸地裁は,児童扶養手当法の併給制限条項は,母が健常者であるか障害者であるかにより,また障害者が男であるか女であるかにより,それぞれ合理的理由なく差別するもので,憲法14条の法の下の平等条項に違反するとして原処分を取り消す判決を行った.被告は国の圧力を受け控訴を余儀なくされたが,判決の1年後,同法の併給制限条項は改正された.〔参〕《堀木訴訟運動史》1985.⇒1982[政]7.7.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。