老人福祉法改正[政]1972.6.23
老人福祉法改正[政]1972.6.23
老人医療は老人福祉法によって直接行われるのではなく,国民健康保険法その他の医療保険によっていたが,改正により70歳以上の老人の負担する一部負担金を老人医療費として市町村長が支給することとした.老人医療の無料化で,老人福祉法上の福祉の措置の1つとして設けられた.その費用は,国が3分の2,都道府県,市町村がそれぞれ6分の1ずつを負担する.〔参〕《厚生白書・昭和47年版》.⇒1973[政]1.1.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。