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新潟水俣病訴訟判決[政]1971.9.29

新潟水俣病訴訟判決[政]1971.9.29

   新潟地裁は,新潟県阿賀野川流域に発生した新潟水俣病の患者らが提訴した新潟水俣病訴訟について,原告側の主張をほぼ全面的に認める判決を言渡した.判決は,新潟水俣病の原因は被告昭和電工鹿瀬工場の廃液であると断定して被告の責任を明確に認めた.これは1971年6月30日のイタイイタイ病判決に続いて,公害裁判をさらに一歩前進させた判決.昭和電工側は,控訴権を放棄して判決が確定した.’73年6月,被害者に対する補償協定が締結された.その後,認定申請者のほとんどが棄却される事態になったため,’82年6月,昭和電工のほか国も被告に加えた新潟水俣病第2次訴訟が提起され,’92年3月31日の新潟地裁判決は,原告のほぼ全員を患者と認定した.〔参〕判例時報642号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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