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英,1971年労使関係法[国]1971.8.5

英,1971年労使関係法[国]1971.8.5

   労働組合側の大規模な反対運動のなかで成立したこの法律は,本文170条と付則9条から成り,さらに適用にあたっての基準を示す準則(code of practice)が追加された.労働組合の登録制を強化し,登録組合にはショップ・スチュアードの統制を義務づけることにより労働組合活動に秩序を回復することを目的としたもので,労使関係委員会や労働審判所など関係機関の設置を定めている.TUCはじめ組合側は非登録を中心とする戦術で対抗し,海員組合などこの方針を無視して登録した組合を除名して強硬な反対運動を持続した.ヒートン・トランスポート社のストをめぐるショップ・スチュアード逮捕事件への組合の抗議運動が成功し,この法律の実質的効果は失われた.〔参〕栗田健編著《現代イギリスの経済と労働》1985.⇒1974[国]7.末.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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