杉本判決(家永教科書裁判第2次訴訟判決)[政]1970.7.17
杉本判決(家永教科書裁判第2次訴訟判決)[政]1970.7.17
この判決で杉本良吉裁判長は国の教育権を斥けて国民の教育権を公認し,家永教科書の検定不合格処分は,憲法21条・教育基本法10条に違反し処分を取り消す旨を判示した.憲法26条は,国民とくに子どもの教育を受ける権利を保障したもので,同23条は,教師に対し学問研究の自由だけでなく研究成果の発表さらにその教授の自由を保障している,との判断が示された.これは憲法の教育・学問条項に関する画期的な判決であった.被告である国側は,これを不満として直ちに控訴した.〔参〕青木・兼子ほか編《戦後日本教育判例大系・1》1984.⇒1967[文]6.23,1974[政]7.16.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。