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大学立法(大学の運営に関する臨時措置法)[政]1969.7.24

大学立法(大学の運営に関する臨時措置法)[政]1969.7.24

   1968年からはじまるいわゆる〈大学紛争〉に対し,これを規制するために制定された法律で,〈紛争校〉と認定された学部等を休校とし学外者をふくむ特別の運営機関を設けて紛争を収拾させようというもの.政府の強権的な紛争対策に対し教職員組合や学生団体のみでなく教授会や学長有志も反対を表明し,衆参両院の強行採決により法案は成立したものの,1回も適用されないまま,時限立法期間(5年)が終了した.ただし,この法律を廃止する手続きがとられていないため,現在も形式的にはこの法律は存続している.〔参〕野村・五十嵐・深山編《大学政策・大学問題》1969.⇒1969[社]6.7.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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