職業訓練法[政]1969.7.18
職業訓練法[政]1969.7.18
1958年に制定された旧職業訓練法が全面改正されたもの.新法は職業訓練法は〈雇用対策法と相まって〉行うとの見地から職業訓練計画の位置づけを重視し,高度成長下の労働力不足のもとで技能労働者の需給調節に積極的にのりだすとともに,〈事業主は,その雇用する労働者に対し,必要な職業訓練を行うように努めなければならない〉との訓示規定を設けた.制度の体系としては公共職業訓練と認定職業訓練を法定職業訓練と総称し,これが生涯訓練制度として労働者の職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われるよう整備するとした.〔参〕岩崎隆造《これからの職業訓練と課題》1979.⇒1976[政]6.3,1978[政]5.8.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。