同和対策事業特別措置法[政]1969.7.8
同和対策事業特別措置法[政]1969.7.8
1965年8月11日の〈同和対策審議会〉の答申をうけ,’69年から10ヵ年計画で同和対策長期計画を策定・推進するために,10年間の時限立法(のち3年延長)として制定された部落問題に関するわが国最初の法律.その内容は,(1)同和対策対象地域の生活環境の改善・社会福祉の増進・産業の振興・職業の安定・教育の充実・人権擁護活動の強化などの必要な措置を講ずること.(2)その実施のために関係行政機関等の協力義務を定め,財政上の特別措置をとることなどであった.この法律は’82年3月31日公布の地域改善対策特別措置法に継承された.〔参〕部落解放1969年10月号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。