東京都公害防止条例[文]1969.7.2
東京都公害防止条例[文]1969.7.2
5章68条と付則からなるこの条例は,以下の3原則を前文にかかげて〈公害憲章〉としての性格を持った.〈第1原則〉すべての都民は,健康で安全かつ快適な生活を営む権利がある.これは公害で侵されてはならない.〈第2原則〉すべての都民は,他人のこの権利を尊重する義務を負い,これを侵すような環境破壊行為を行ってはならない.〈第3原則〉都はこの権利を保障する最大限の義務を負い,そのために公害の防止と絶滅をはからなければならない.〔参〕〈特集・公害防止における自治体の役割〉(都市問題1971年11月号).
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。