日本ナショナル金銭登録機事件判決[政]1969.3.3
日本ナショナル金銭登録機事件判決[政]1969.3.3
昼休みに《アカハタ》号外を食堂内で配布したことが,就業規則の政治活動禁止にあたるとして懲戒解雇されたケースであり,憲法の基本的人権が私企業の経営秩序との関係でどこまで規制できるかが問われた.東京高裁は,政治活動の禁止は現実かつ具体的に経営秩序をびん乱する場合に限定されるとし,本件は禁止された行為にあたらず解雇無効として,抽象的危険性をとり解雇有効とした一審判決(’67.10.25)を破棄した.〔参〕労働法律旬報別冊699号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。