秋北バス事件判決[政]1968.12.25
秋北バス事件判決[政]1968.12.25
定年制のない企業で,新たに55歳定年制を設けた就業規則の効力が争われた事件の判決.最高裁大法廷は,就業規則の性質については労働条件の集団的処理,特に統一的画一的なものとし,就業規則による労働条件の不利益変更は許されないとしつつも,合理性のある場合には許されるとして,本件は合理的な場合の解雇によるもので有効と判断した.これ以降,合理性をめぐって判例の結論は二分されることとなった.〔参〕労働法律旬報別冊695号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。