ILO第100号条約[政]1967.7.14
ILO第100号条約[政]1967.7.14
1951年のILO第34回総会で採択された〈同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約〉のこと.日本は同年11月にILO復帰のため同条約の採択には参加していなかった.政府は労働基準法第4条が罰則つきで男女同一賃金原則を規定しており,同条約に抵触することはないと解釈し,国会は’67年7月14日に条約を批准承認した.〔参〕石松亮二〈ILO第100号条約の批准問題〉産業経済研究1967年11月号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。