全逓灘郵便局事件判決[政]1967.4.6
全逓灘郵便局事件判決[政]1967.4.6
わが国独得のリボン闘争の正当性を判断した先例的意義をもつ判決.〈さあ!団結で大幅賃上げをがんばろう〉と記載したリボンを着用したまま就労したことが,就業規則の服装規定・勤務時間中の組合活動禁止規定に違反するとして争われた.神戸地裁は,(1)リボン・腕章は健全なる社会通念上品位を落とし業務に支障を及ぼすとは解されない,(2)リボン着用は団結権の行使であり,かつ身分上業務上の義務となんら矛盾なく両立し,業務に支障を与えるものではないとして,正当な組合活動と判断した.〔参〕判例時報 479号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。