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恵庭事件無罪判決[政]1967.3.29

恵庭事件無罪判決[政]1967.3.29

   1962年に北海道千歳郡恵庭町で酪農を営む兄弟が,附近にある自衛隊演習地の砲撃によって乳牛の乳の出が悪くなるという被害に怒り,抗議のため演習本部と陣地を結ぶ電話通信線を切断した.この行為が自衛隊法121条にいう〈防衛の用に供する物を損壊〉した罪にあたるとして起訴された.この裁判では審理の過程で自衛隊の実態が明らかにされたため,自衛隊に対する初の憲法判断が示されるものと期待された.しかし,札幌地裁判決は,切断された通信線は法121条の〈その他の防衛の用に供するもの〉にはあたらないとして無罪を言渡し,自衛隊に対する憲法判断を回避した.これは〈肩すかし判決〉として批判された.〔参〕《法律時報臨時増刊 恵庭裁判》1967.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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