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住友セメント事件判決[政]1966.12.20

住友セメント事件判決[政]1966.12.20

   結婚退職制を争う最初の判決であり,以後一連の男女差別裁判に大きな影響を与えた.女子職員を補助労働と位置づける住友セメントは,採用時に結婚または35歳に達した時は退職する旨の念書を提出させ,これに基づき鈴木節子を結婚を理由に解雇したことが争われた.東京地裁は,右取扱いは結婚の自由を制限し,法の下の平等に反する性差別にあたり,公序良俗違反として解雇無効と判断した.〔参〕労働法律旬報別冊622・3号.⇒1967[労]3.31.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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