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英,66年物価所得法[国]1966.8.12

英,66年物価所得法[国]1966.8.12

   イギリス労働党政府は,3月の総選挙前の議会に提出されたまま廃案となってしまった物価所得法案を,団体交渉への規制を強化して新議会に再提出した.政府は法案の内容を修正し,8月12日漸く成立した.全国物価所得委員会を法律にもとづく機関とする第I部,事前通告制に法的強制力を付加する第II部,物価・賃金の一時的凍結に法的強制力を与える第IV部を骨子としたが,この第IV部は,法案審議中の1966年7月の危機対策としてなされた追加修正で、第II部とともに労働党政府の所得政策を強制的性格をもつものに転ずるものであった.〔参〕熊沢誠《国家のなかの国家》1976.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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