東海電気通信局事件判決[政]1966.6.10
東海電気通信局事件判決[政]1966.6.10
1959年春闘に際し,全電通東海地本は東海局本館の庁舎正面・廊下・窓ガラスなどに2500~4500枚のビラを3回にわたり糊で貼付,地本役員4人が刑法260条の建造物損壊罪等に問われた事件での有罪判決.1審の名古屋地裁は,侵害の程度が軽微であるとして建造物損壊については無罪とした(’63.9.28)が,2審名古屋高裁は,建造物の美観を汚損したとして逆転有罪とした(’64.12.28).最高裁第3小法廷も高裁判決を支持し,組合活動としてのビラ貼りに厳しい姿勢を示した.〔参〕労働法律旬報別冊603号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。