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明治生命事件判決[政]1965.2.5

明治生命事件判決[政]1965.2.5

   賃金カットの範囲が争われたリーディングケース.わが国の賃金は労働力に対応する本給部分と家族手当などの生活保障給部分とから成っている.本件では外勤職員の2日間のストに対し,会社は,成績に関係なく毎月一定額支給される勤務手当や交通費などの諸手当・成績給をも含めて全給料の25分の2をカットしたが,最高裁は賃金2分説の立場から生活補助費的賃金及び成績給のカットを違法とした.〔参〕労働法律旬報別冊558号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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