大阪教組事件判決[政]1964.3.30
大阪教組事件判決[政]1964.3.30
地方公務員の争議行為における〈あおり〉行為等を刑事罰をもって禁止した地公法61条4号について,正面から違憲と判断した初めての判決.大阪地裁は,この事件において,犯罪構成要件をあいまいにする限定解釈によるのではなく,地公法上争議行為自体が不可罰であることに着目して,争議行為に通常随伴して行われる〈あおり〉行為等を処罰する合理的理由は見出せず,憲法18条(強制労働の禁止),31条,および28条に違反する無効な規定であると判断した.〔参〕労働法律旬報別冊528号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。