砂川事件再上告棄却[政]1963.12.25
砂川事件再上告棄却[政]1963.12.25
伊達判決を破棄した最高裁大法廷判決は,憲法9条の解釈を正面からとりあげたものであった.差戻し後の裁判では,米駐留軍の実態について事実審理をすべきかどうかなど大法廷判決の拘束力,新安保条約に伴う関係法令の効力,さらには被告らの基地立入り行為の正当性等議論は多岐に展開された.東京地裁は,大法廷判決の拘束のもとでは犯罪行為としての成否を判断できるだけであるとし,1961年3月24日7人全員を有罪としたが,刑罰は最小限度にとどめるとし,罰金2000円を言い渡した.東京高裁は’62年2月15日控訴を棄却し,最高裁第二小法廷も決定で上告を棄却した.〔参〕〈憲法と平和主義〉《法律時報臨時増刊》1975.⇒1955[社]9.13,1959[政]3.30.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。